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イタリア: 国際(PCT)出願から直接イタリア国内移行が可能に(2020年7月1日施行)

外国特許情報委員会 

国際出願日が2020年7月1日またはそれ以降の国際出願は、直接イタリアに特許または実用新案について国内移行できるようになる。国内移行の期限は、国際出願日あるいは優先日から30か月である。現状、国際出願の場合、ヨーロッパ特許を取得した後にのみイタリアでの権利取得が可能であったが、国際出願から直接イタリアへ国内移行して権利取得できるようになる。

移行に必要な書類は、国内移行のための願書と国際公開された国際特許出願全文のイタリア語翻訳文(19条補正や34条補正等を含む)である。他の言語での提出は認められないが、イタリア語翻訳文は国内移行のための願書の提出から2か月以内(延期不可)に提出すればよい。

なお、国内移行時のクレーム数が10を超える場合は、超過クレーム料金を支払わなければならない。実体審査は、国際調査報告書とそれに付随した特許性に関する見解書、および特許性に関する国際予備審査報告書をもとに行われる。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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