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韓国: 特許法改正:ソフトウェアのオンライン伝送も特許保護(2020年3月11日施行)

外国特許情報委員会

今まで、「記録媒体に保存されたソフトウェア」の特許のみが保護対象であったが、今回の改正により、記録媒体に保存されずにオンラインで伝送する形態も特許発明の実施形態に追加され、特許で保護されるようになった。

ただし、特許権の効力は、「特許権または専用実施権を侵害するということを知りながら」、すなわち、故意に方法の使用を申し出る行為に制限される。

今回、特許法の改正された点は、以下の通りである。
・方法の発明の実施形態として、「方法の使用を申し出る行為(offering a process for use)」が追加された(改正特許法第2条第3号ロ目)。
・特許権の効力は「特許発明の実施が第2条第3号ロ目による方法の使用を申し出る行為の場合、その方法の使用が特許権または専用実施権を侵害するということを知りながらその方法の使用を申し出る行為にのみ及ぶ」と規定された(改正特許法第94条第2号新設)。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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