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ミャンマー: 特許法制定

外国特許情報委員会

2019年3月11日に、ミャンマーではじめての特許法(Patent Law No.7/2019)が制定された。2020年の半ばくらいに施行される可能性がある。

以下が、特許法の概略である。

・特許と実用新案(petty patents)がある。特許の保護期間は出願日から20年であり、実用新案の保護期間は出願日から10年間である。

・1つの出願で1つの特許発明あるいは1つの実用新案をカバーでき、同じ発明を特許と実用新案の両方で登録することはできない。

・手続き言語は英語またはビルマ語である。

・出願日/優先日から18か月経過後に出願公開される。

・出願日から36か月以内に出願人が審査請求を行うことにより、実体審査が行われる。

・出願に対して拒絶理由通知(Office Action)が発行された場合、60日以内に応答しなければならない。

・強制実施権が特許に適用され得る。

・医薬品については2033年1月1日まで、農業用化学品、食品、微生物学的製品については、2021年7月1日まで権利保護されない。(ミャンマー政府が特段定めた場合には、この限りではない。)

新制度に関する情報は、現時点ではまだ真偽不明のものも含め錯綜しているため、今後の新しい情報にもご注意下さい。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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