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フランス: 特許法改正 (2020年中に施行)

外国特許情報委員会

フランスで2019年5月22日に施行された「企業の成長・変革のための行動計画法(The Action Plan for Business Growth and Transformation: 通称PACTE法)」に関連して、特許法の改正が2020年中に施行される。主な改正は以下の通りである。

1.実用新案から特許への変更(知的財産規則第R612条53)

・実用新案から特許への変更が可能になる。
・2020年1月11日以降に出願された実用新案が変更対象となる。
・実用新案の出願日(優先権を主張している場合は優先日)から18か月以内であれば、実用新案から特許への変更を申請できる。変更申請の受理日から1か月以内にサーチ料金を支払わなければならない。

2.実用新案の保護期間延長

・実用新案の保護期間が6年間から10年間に延長された(2020年1月8日施行)。
・2020年1月8日以降に出願された実用新案が対象となる。

3.仮特許出願制度の新設(知的財産規則第R612条3-1,3-2)

・2020年7月1日から、米国の仮出願のように、正式な特許出願に先立って仮特許出願をすることができるようになる。
・仮特許出願に必要な書類は、明細書のみである。最先の仮特許特許の出願日から12か月以内に、補充書類を提出することにより仮特許出願を特許出願にすることができ、あるいは仮特許出願を実用新案出願に変更できる。
・補充書類とは、1つ以上のクレーム、要約、(関係がある場合に)引用により部分的に組み込んだ先願のコピーである。補充書類として提出されるクレームは、厳密に仮特許出願の明細書の範囲以内でなければならず、新規事項の追加は認められない(知的財産規則第R612条37.1)。
・仮特許出願から特許出願へ変更する場合、変更申請日から1か月以内にサーチ料金を支払わなければならない。

4.審査段階での進歩性導入

・フランスでは、審査段階において進歩性欠如が拒絶理由に挙げられることがなかったが、この度の改正により、特許許可の要件として進歩性(inventive step)が加わることになった。
・2020年5月25日以降の特許出願に適用される。

5.特許付与後の異議申立(Opposition)制度の新設(Order 2020-116)

・フランスでは、出願公開後特許付与前の異議申立制度が存在したが、この度の改正により、特許付与後の異議申立制度が新設される。特許公告から9か月以内に異議を申し立てることができる。
・2020年4月1日に施行され、2020年4月1日以降に公報(BOPI)に公告される特許が対象となる。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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