ニュージーランド: 庁料金改定(2020年2月13日施行)
地域:ニュージーランド
業務分野:特許
カテゴリー:法令
ニュージーランド特許庁(IPONZ)は、庁料金の大幅な値上げとともに、超過クレーム料金(excess claims fee)を新たに導入することを発表した。
1. 超過クレーム料金(excess claims fee)
超過クレーム料金とは、審査対象の最大クレーム数が、25クレームを超えた部分について、5クレームごとにNZ$120課せられるものである。2020年2月13日以降に審査請求がなされる出願に適用される。
超過クレーム料金および審査請求料金の値上げを避けるためには、2020年2月13日前に審査請求をすることを勧める。改正施行後は、超過クレーム料金を避けるためには、審査請求時にクレーム数が30未満になるように検討することを勧める。
2. 審査請求料金(examination request fee)
審査請求(あるいは再審査請求)が2020年2月13日以降になされる場合、審査請求料金はNZ$500からNZ$750へ値上げになる。
3.出願料金(filing fee)
1953年法が適用される出願が完全明細書とともに、2020年2月13日以降に出願される場合、出願料金はNZ$250からNZ$500へ値上げになる。
4.補正料金(amendment fee)
2020年2月13日以降に完全明細書の補正を請求する場合以下のようになる。
(1) 2013年法の下で許可された後は、請求料金はNZ$150からNZ$500へ値上げになる。(2) 1953年法の下で許可された後は、請求料金はNZ$60からNZ$500へ値上げになる。
(3) 1953年法が適用される出願で、許可前は、請求料金はNZ$60からNZ$500へ値上げになる。
5. 回復請求料金(restoration fee)
2020年2月13日以降に特許あるいは特許出願の回復請求をする場合、回復請求料金はNZ$100からNZ$600へ値上げになる。
6.出願または特許の年金(maintenance/renewal fees)
2020年2月13日以降に、次のmaintenance feeまたはrenewal feeの支払期間が開始*する出願あるいは特許に関しては、概ね2倍に値上げされた料金が課せられる。
*年金の支払期間の開始は、支払期限の3か月前なので(Regulation 9(1)(a))、実際に値上げされた料金を支払わなければならないのは2020年5月13日以降に次の年金の支払期限を有する出願あるいは特許に対してである。
なお、特許の年金の支払い期限の延期申請時に支払う違約金もNZ$50からNZ$100に値上げされる。
執筆者
特許部
外国特許情報委員会
[業務分野]
特許
特許分野の他の法律情報
お電話でのお問合せ
03-3270-6641(代表)