ブラジル: 未処理特許滞貨解消に向けた新たなプロジェクト(INPI No.240/19とINPI No.241/19)発表(2019年7月9日)
地域:ブラジル
業務分野:特許
カテゴリー:法令
産業財産庁(INPI)長官が2つの議決INPI No.240/19(2019年8月1日施行)とINPI No.241/19(2019年7月22日施行)を発表した。これにより、2年以内に現在の未決滞貨の少なくとも80%を解消し、その後は新規出願の審査を24か月以内に終了させる。
INPI No.240/19とINPI No.241/19により、コード6.21とコード6.22で予備的指令書(Preliminary Official Actions)の発行が公告される。コード6.21の指令は、特許庁による先行技術調査が済んでいる対応外国出願のあるブラジル特許出願に対して発行され、コード6.22の指令は、そのような先行技術調査が行われていないブラジル特許出願に対して発行される。
これらの予備的指令書は、以下の全ての条件を満たす出願に対して適用される。
Ⅰ 最初の技術的審査をまだ受けていない。
Ⅱ 特許庁に対していかなる優先審査も申請していない。
Ⅲ 第三者からの異議を受けたことがなく、および/またはANVISAから助成金を受領したことがない。および
Ⅳ 2016年12月31日またはそれ以前に出願されている。
これらの予備的指令書にはサーチレポートが含まれ、そこで引用された先行技術に対して出願を補正するおよび/またはクレームされている主題に特許性があることを審査官に納得させる技術意見書を提出することが要求されている。
予備的指令書発行の公告日から90日以内に応答書を提出しなければならない。応答書の提出を怠ると、審査の棚上げが最終決定となり、行政的手続きは終了する。
指令書に対する応答に際して、総クレーム数が増加すると審査請求料の補填を求められる。クレーム数が15を超えると、補填の審査請求料は大幅に増加する。
指令書に対する応答では、現在の審査基準の特許要件や規則に従うことが求められるとともに、補正は審査の基礎となる主題を限定するもので権利範囲を広げることがないようにしなければならない。
出願人の応答書を受領すると、特許庁は審査を進める。出願がブラジルの規則に則っており、引用された先行技術を克服するものである場合には許可される。それ以外の場合は拒絶される。
執筆者
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