ニュージーランド: 特許施行規則の改定(2018年4月5日施行)
地域:ニュージーランド
業務分野:特許
カテゴリー:法令
新特許施行規則(Patents Amendment Regulations 2018)が2018年4月5日に施行され、分割出願のクレーム構成、国際出願の補正、微生物寄託、特許無効の申立への回答期間の延期等が改定された。
1. 分割出願(規則52(3)の削除および規則82の改定)
分割出願における親子出願間のクレーム構成の規制が出願時であることを定めた規則52(3)が削除され、許可時に課せられることになった(規則82)。
出願の完全明細書の許可(acceptance of complete specification)に課せられる要求(規則82)に、以下の項目が新たに追加された。
(b) 分割出願の場合、親出願の完全明細書が庁長官に既に許可されている場合、親出願で許可されたものと実質同一の主題に対するクレームを当該分割出願に含めてはならない。
(c) 親出願の場合、分割出願の完全明細書が庁長官に既に許可されている場合、分割出願で許可されたものと実質同一の主題に対するクレームを当該親出願に含めてはならない。
2. 国際出願の補正(規則61の改定)
最先の優先日から22か月以内(従前は、19か月以内)に、第34条PCT補正がなされ、ニュージーランドを選択国として選択した場合、当該補正がなされた日に補正されたとして取り扱われるようになった(法第50条(3)(b))。
3. 微生物寄託(規則59(1)の改定)
寄託機関の受託証の提出期限は最初の指令(first examination report)発行から12か月となった。従前は、寄託機関への寄託日から3か月であった。
4. 特許無効の申立(application for revocation of a patent)に対する答弁書の提出期限の延期(規則103、規則104および規則161の改定)
申立の写しの受理後2か月以内に特許権者は答弁書(counter-statement)を提出しなければならない。
しかし、以下の条件のもとで答弁書の提出期限の最長2か月の延期が認められることに改定された(規則103(2))。
(a) 特許権者が最初の提出期限の日から2か月以内に延期申請書を提出し、
かつ
(b) 庁長官が延期を認めるに充分な状況であると判断した場合。
従前は、延期申請に理由があることを示す証拠があればそれを延期申請書に添付することが求められていたが、今回上記の通り改定された。なお、延期は一回しか認められない(規則103(3))。
規則103(2)の延期が認められた場合、情報や書面の提出または手続の期間の延期は認められない(規則161(2)(a))。
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