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米国: AIAの下でも、出願日より1年を越える前の出願人自身の販売は、技術内容が秘密であっても、新規性喪失となることを示した最高裁判決。(Helsinn Healthcare v. Teva Pharmaceuticals事件2019年1月22日判決)

最高裁が、AIA第102条(a)(1)の出願日より前の販売は、技術内容が秘密であっても、AIA改正前特許法(Pre-AIA)第102条(b)と同様に、販売による新規性喪失(on sale bar)となることを判示した。

Pre-AIAの102条(b)では、出願人自身が出願より1年を越える前に販売をした場合は、技術内容が秘密にされていても先行技術となり、on sale barとしていた。

AIAでは、102条(b)(1)で引用する102条(a)(1)が下記のように規定された。
(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filling date of the claimed invention;

AIAでは導入された”available to the public”(公に利用可能)がその前の”on sale”を修飾しているように考えて、技術内容にアクセスできる販売のみ新規性喪失になると法改正されたとの解釈があった。本件でも、地方裁判所はこの解釈に同意して、守秘義務を課した(公には利用不可能な)販売であれば、新規性喪失とはならないと判決した。Pre-AIAの下では長い間、守秘義務を課しても” on sale” は新規性喪失となると解釈されてきた。

これに対して、CAFCは、議会が法改正にあたって、長い間行われてきた解釈を変更した明らかな記録はないとして、新規性喪失を認めて特許を無効にした。最高裁も議会が解釈を変更したとは言えないとして、CAFCの判決を支持した。

「有効出願日より1年を越える前の販売は、たとえ技術内容が秘密であっても、先行技術となる」とPre-AIAの下で定着した解釈がAIAの下でも引き継がれることになった。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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