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インドネシア知的財産総局(DGIP): 特許発明の実施に関する新規則を発表(2018年7月11日)

外国特許情報委員会

特許発明の実施(特許を受けた物を製造しまたは方法を使用する)が義務づけられており(Article 20)、特許後36か月以内に発明を実施しなければ、第3者が強制実施権を申請できることになっている(Article 82)。

新規則では、特許発明の実施を最大5年間猶予してもらう申請をすることができ、さらなる猶予が与えられる場合もある。(注)

特許権者は最初の猶予申請を特許後3年以内に理由を付して行わなくてはならない。

申請の理由としては以下のようなことが考えられる。
ⅰ) 36か月以内に特許発明を商業的に実施できる資本や設備が整っていない。
ⅱ) 地域に経済的に貢献することができる生産製造規模でない。

特許発明の実施に関しては、第3者からの強制実施の申請があった時に実施していることを証明すればよい。強制実施に関する法律の発効が2016年8月26日なので、強制実施の申請の3年の期限は最も早くて2019年8月26日である。

(注)新規則に対応するガイドライン等はまだ整備されていない。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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