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欧州特許庁:ディスクレーマー補正に関する拡大審判部の新しい審決G1/16(2017年12月18日)

外国特許情報委員会

ディスクレーマ―補正について、過去の拡大審判部(Enlarged Board of Appeal: EBA)の審決(G1/03とG2/10)を考慮して、新規事項追加の禁止を定めている第123条(2)EPCの要件を満たすかどうかの判断基準を示したEBAの新しい審決。

EBAは審決G1/16において、以下の点を明確にした。

1. 未開示のディスクレーマー(undisclosed disclaimers)*を導入する補正の判断には審決G1/03で示された基準のみが適用される。
2. 審決(G2/10)で示された基準は開示のディスクレーマー(disclosed disclaimers)**を導入する補正の判断には適用されるが、未開示のディスクレーマーを導入する補正の判断には適用されない。

*未開示のディスクレーマー補正は、特許出願時に明細書等に開示されていなかった主題をクレームから除く(ディスクレーム)補正をいう。
**開示のディスクレーマー補正は、特許出願時に明細書等に開示されていた主題をクレームから除く(ディスクレーム)補正をいう。

審決G1/03で示された基準とは、以下の3つのための補正の場合のみ、ディスクレームが認められる。

(a) 第54条(3)EPCの開示、すなわち対象の出願の出願日前の出願であって該出願日後に公開された欧州特許出願の開示に対して新規性を回復するための補正、
(b) 第54条(2)EPCの偶然(accidental)の新規性欠如***に対して新規性を回復するための補正、
または
(c) 第52条EPCから第57条EPCにおいて、非技術的理由で特許性から除外された主題をクレームから除くための補正。
また、新規性を回復するために必要な要素以上、および非技術的な理由により特許性のない主題を除くために必要な要素以上を除く補正は認めない。

***クレーム発明と離れていて関係ない技術分野の開示による場合

審決G2/10で示された基準とは、当業者が、一般技術常識を利用して、ディスクレーム後のクレームに記載された主題が、出願時の明細書に、明示的にまたは暗黙に、しかし直接的かつ一義的に、開示されていると考えることができたかどうかである。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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