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日本とカンボジアとの特許の付与円滑化に関する協力(CPG)が開始された

外国特許情報委員会

日本特許庁は、カンボジアとの特許の付与円滑化に関する協力(CPG: Cooperation for facilitating Patent Grant)に関する覚書に署名し、2016年7月1日からこの協力が開始された。これにより、日本で登録となった特許出願は、実質的には無審査でカンボジアにおいても特許登録となる(下記注釈参照)。

注釈1)2016年12月8日にカンボジアのPCTへの加入が発効するが、2016年12月7日以前の国際出願日を有するPCT出願はカンボジアへの国内移行はできない。
注釈2)医薬品に関しては、カンボジアでは2033年まで特許保護を受けることができない。(WTO members agree to extend drug patent exemption for poorest members

申請要件

1. CPGを申請するカンボジア特許出願と、優先日または出願日のうち最先の日が同一である日本特許出願があること。
2. 当該日本特許出願が既に特許査定されていること。
3. CPGを申請するカンボジア特許出願の全てのクレームが、特許査定された日本特許出願のクレームと同一となるように、必要に応じて補正が行われていること。

提出必要書類

1. 申請書
2. 日本特許庁長官が認証した日本特許公報の原本
3. 特許公報に記載されたクレームおよび明細書の英語訳、同クメール語訳(クメール語訳提出期限:CPG申請から6ヶ月以内)、およびクメール語訳に対する翻訳宣誓書
4. クレーム対応表

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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