米国新パイロットプログラム(Post-Prosecution Pilot)
地域:米国
業務分野:特許
カテゴリー:法令
最終拒絶後審判請求前のプラクティスを強化するためにPost-Prosecution Pilot ( P3) Programが導入された。
新パイロットプログラムは、従前のパイロットプログラムi) Pre-Appeal Pilot Program (最終拒絶を審判部のパネルに検討してもらう)およびii) AFCP2.0 Program(最終拒絶後の応答(補正を含む)を審判部のパネルに検討してもらう)によるプラクティスに加えて、さらにiii) 審判部のパネルに対して口頭説明(oral presentation)を行うことができるようにしたものである。
1. 期間
・2016年7月11日から運用開始。2017年1月12日(6ヶ月間)まで、または申請総数が1,600件に達するまでのいずれか早い日で終了。
・8つの技術分野それぞれの技術センタの申請受入れは最大200件。
2. 適用される出願
・仮出願ではない特許出願あるいは国際特許出願であって、最終拒絶を受けた出願(継続出願を含む)。再発行特許、意匠特許、植物特許あるいは再審査手続きには適用されない。
3. 提出書類
・申請書(最終拒絶の発送日から2ヶ月以内で審判請求書の提出前に提出が必要)。申請の庁費用なし。
・陳述書(パネルメンバとの審理に参加可能であることを述べた)。
・最終拒絶に対する反論書。5枚以内(下記補正案、宣誓書あるいは証拠等は含まず)。
・任意で、係属クレームに対する範囲を拡げることのない補正案。
4. 要件
・他のプログラム(Pre-Appeal Pilot Program、AFCP 2.0 Program)を先に申請してはならない。
・一旦P3プログラムの申請が認められると、審査官の要請がない限り、追加の応答をすることはできない。
・一旦P3プログラムの申請が認められると、他のプログラム(Pre-Appeal Pilot Program、AFCP 2.0 Program)を申請することはできない。
5. 決定の書面通知
パネルは以下のいずれかの審理結果を書面で通知する。
A)最終拒絶維持
・最終拒絶に対する更なるアクションを執ることができるのは、審理結果通知送達日あるいは最終拒絶に記載された日のいずれか遅い日まで。
・プログラム進行中に6ヶ月間の審判請求の期限を逸することもあるので、出願を係属させておくための手段(審判請求、あるいはRCE)を講じる必要がある。
B)出願許可
C)審査の再開(最終拒絶が取下げられ、新たな拒絶理由が発行される)
執筆者
特許部
外国特許情報委員会
[業務分野]
特許
特許分野の他の法律情報
お電話でのお問合せ
03-3270-6641(代表)