法律情報

国内外の最新の法律動向や、注目のトピックに関する法律情報を随時発信
知的財産全般、著作権法、不正競争防止法、種苗法等についての法律情報を
お探しの場合には「知財一般」を選択して下さい。

インド改正特許規則の概要(2016年5月16日施行)

外国特許情報委員会

2016年5月16日に改正特許規則が施行された。実務上最も重要な改正は、許可期限が12ヶ月から6ヶ月に短縮されたことである。First Examination Reportに対するより一層迅速な対応が必要である。

許可期限

・First Examination Report発行から12ヶ月だったが、6ヶ月に短縮された。(期間内に申請をすれば3ヶ月の延期は可)。(Rule 24B and Rule 24C)
・2016年5月16日の新法施行日より前に発行されたFirst Examination Reportに対する期間は当該First Examination Report発行の日から12ヶ月。

出願書類および委任状

・国内段階への移行の際には、クレームの削除が認められる。(Rule 20(1))
・配列表提出の庁費用は頁数に応じて増加するが、上限が設けられた。150頁を超える部分には費用がかからない。(Rule 7)
・各クレーム中の構成要件には括弧付の参照番号を付すことが求められる。(Rule 13(4))
・要約書には、発明の属する分野、従来技術に比した発明の進歩、および発明の主たる用途を記載しなければならない。推測の用途(speculative use)を記載できなくなった。また、該当する場合には、化学式を記載することが新たに求められる。(Rule 13(7)(b))
・生物由来物質を利用した発明に関しては、寄託に関する言及を明細書中に、出願から3ヶ月以内にしなければならない。早期公開の申請を行う場合は、申請時あるいはその前にしなければならない。(Rule 13(8))
・委任状は出願から3ヶ月以内に提出しなければならない。提出されない場合、不提出の不備が正されるまで、出願の更なる処理は行われない。(Rule 135(1))

費用の払戻し

・出願が審査に既に係属していない限り、審査請求費用の90%が払い戻される。(Rule 7(4A))(新法施行前に支払った料金も返還される。(2017/2/8確認の上修正))
・庁費用を重複して払った場合、100%の払い戻しが可能。(Rule 7(4))

分割出願

・親出願が既に審査に係属している場合、分割出願はその出願時に審査請求をしなければならない。分割出願は出願後1ヶ月以内に公開され、公開後1ヶ月以内に審査に係属する。(Rule 24B(2)(i))

ヒアリング

・ヒアリングをビデオ会議等の視聴覚通信装置を介して行うことができる。(Rule 28(6))
・ヒアリング後の資料およびその他の文書の提出は、ヒアリングの日から15日以内にしなければならない。(Rule 28(7))
・ヒアリングの延期(期日の変更)が正式に認められた。延長の際には、ヒアリングの日の少なくとも3日前までに申請する必要がある。その際、費用の支払いが必要。(Rule 129A)
・ヒアリングの延長は2度までで、各延期期間は30日を超えてはならない。(Rule 129A)

文書の電子的提出の義務化

・全ての文書は電子的手段で提出しなければならない。例えば、フォーム1、委任状、譲渡証、名義変更に関する証明書、ライセンス契約書、早期権証明書等はスキャンして電子的手段で提出しなければならず、電子的手段による提出の日から15日以内に文書の原本を特許庁に提出しなければならない。(Rule 6(1A))

新様式

・様式が規定されていない場合、新様式30を用いることになる。(Rule 8(2))
・情報開示(Act 8(2))のときはこの様式30を用いることになる。

早期審査請求に関する新規則の導入

・早期審査(Expedited Examination)が下記の場合に申請できるようになった:
i)インド特許庁を国際調査機関または国際予備審査機関とした出願、または
ii)Start Up企業(インド会社法に基づき登録された企業で、所定の要件を満たすもの)が出願人である出願。(Rule 24C)

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

外国特許情報委員会の記事をもっと見る

特許分野の他の法律情報

検索結果一覧に戻る

お電話でのお問合せ

03-3270-6641(代表)

メールでのお問合せ

お問合せフォーム

Section 206, Shin-Otemachi Bldg.
2-1, Otemachi 2-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, Japan
Tel.81-3-3270-6641
Fax.81-3-3246-0233

ご注意

  • ・本サイトは一般的な情報を提供するためのものであり、法的助言を与えるものではありません。.
  • ・当事務所は本サイトの情報に基づいて行動された方に対し責任を負うものではありません。

当事務所のオンライン及びオフラインでの個人情報の取り扱いは プライバシーポリシーに従います。