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ポーランド:EPC加盟に伴う改正法発効

松山 美奈子弁理士

2004年3月1日、EP特許出願及びポーランドにおけるEP特許の効力に関するポーランド法が発効した。

(1)ポーランドを指定国とするEP特許は、EPOによるEP特許発行の日から3ヶ月以内にEP特許の翻訳文を提出することを条件として、ポーランド国内特許と同じ効力を有する。

(2)EP特許の翻訳文は、ポーランド特許庁により発行される。この公報には、EPOによる特許査定日及び公報発行日に関する情報も含まれる。

(3)ポーランド語によるEP特許の範囲がEPO段階での範囲よりも狭い場合には、(無効手続を除いて)ポーランド語による文書が真正なEP特許とみなされる。

(4)EP特許権者は、いつでも、補正した翻訳文を提出することができる。補正後の翻訳文は公開後に有効となる。

(5)翻訳文又は補正後の翻訳文の公開手数料が必要である。

(6)EP特許権者は、ポーランド語翻訳文の特許公報への公開日から、侵害者に対する権利行使が可能となる。

執筆者

特許部共同代表パートナー 特許部化学班サブチーフパートナー 弁理士

松山 美奈子 まつやま みなこ

[業務分野]

特許

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