法律情報

国内外の最新の法律動向や、注目のトピックに関する法律情報を随時発信
知的財産全般、著作権法、不正競争防止法、種苗法等についての法律情報を
お探しの場合には「知財一般」を選択して下さい。

ポーランド:EPC加盟に伴う改正法発効

松山 美奈子弁理士

2004年3月1日、EP特許出願及びポーランドにおけるEP特許の効力に関するポーランド法が発効した。

(1)ポーランドを指定国とするEP特許は、EPOによるEP特許発行の日から3ヶ月以内にEP特許の翻訳文を提出することを条件として、ポーランド国内特許と同じ効力を有する。

(2)EP特許の翻訳文は、ポーランド特許庁により発行される。この公報には、EPOによる特許査定日及び公報発行日に関する情報も含まれる。

(3)ポーランド語によるEP特許の範囲がEPO段階での範囲よりも狭い場合には、(無効手続を除いて)ポーランド語による文書が真正なEP特許とみなされる。

(4)EP特許権者は、いつでも、補正した翻訳文を提出することができる。補正後の翻訳文は公開後に有効となる。

(5)翻訳文又は補正後の翻訳文の公開手数料が必要である。

(6)EP特許権者は、ポーランド語翻訳文の特許公報への公開日から、侵害者に対する権利行使が可能となる。

執筆者

特許部マネージングパートナー 特許部化学班サブチーフパートナー 弁理士

松山 美奈子 まつやま みなこ

[業務分野]

特許

松山 美奈子の記事をもっと見る

特許分野の他の法律情報

検索結果一覧に戻る

お電話でのお問合せ

03-3270-6641(代表)

メールでのお問合せ

お問合せフォーム

〒100-0004
東京都千代田区大手町2丁目2番1号
新大手町ビル 206区
電話 : 03-3270-6641
FAX : 03-3246-0233

ご注意

  • ・本サイトは一般的な情報を提供するためのものであり、法的助言を与えるものではありません。.
  • ・当事務所は本サイトの情報に基づいて行動された方に対し責任を負うものではありません。
  • ・当ホームページへのリンクは原則として自由です。許諾確認のご連絡も不要です。法令違反・公序良俗違反などのない常識的な範囲でのリンクをお願いいたします。
  • ・弊所の品位・信用を害する場合など、不適切なリンクにつきましては、リンクの削除をお願いすることがあります。予めご了承ください。

当事務所のオンライン及びオフラインでの個人情報の取り扱いは プライバシーポリシーに従います。