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EPO: 規則の改正

松山 美奈子弁理士

1.紙による公報発行の廃止(2005年4月1日施行)

(1)2005年4月1日以降に発行される欧州特許出願公開公報、サーチレポート及び特許明細書は、紙による公開公報の発行ではなく、毎週、EPOウェブサイト上での電子情報(SGML/XML及びPDFフォーマット)による公開になる。

(2)特許明細書については、Rule 51(4)又は58(5)もしくは(6)に規定する期間内に、特許出願人に対しては印刷された特許明細書が特許証と一緒に無料で送付される。追加のコピーを希望する出願人には、有料で発行される。本規定は、2005年4月1日以降にRule51(4)又は58(5)が発行された出願に適用される。

2.Rule 51(4)

2005年4月1日以降に発行されるRule 51(4)communicationについて、応答期間の延長が認められなくなる。したがって、Rule 51(4) communicationを受け取った出願人は、期間内に優先権証明書の翻訳文を提出しなければならない。期間内に優先権証明書の翻訳文が提出されないと、Rule 41(1)communicationが通知される。

ただし、この期間は、EPOが設定した期間であるから、手続の続行(further processing)の規定が適用される。

3.FAXによる出願その他の書類の提出(2005年2月1日施行)

(1)ミュンヘン、ハーグ又はベルリンのEPOに対してFAXによるEP出願及びPCT出願が可能である。EP出願は、特定国の官庁(オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、ポーランド、ポルトガル、スロベキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス)に対してもFAXによる出願が可能である。

出願をFAXにより送信した場合には、EPOからの求めに応じて1ヶ月以内(延長不可)に書面によるFAX送信書類の内容の確認を行わなければならない。これに反すると、EPO特許出願は拒絶され、国際出願は取り下げたものとみなされる。

(2)EP出願及びPCT出願がなされた後、Rule 36 EPC又はRule 92.4 PCTに規定される書面(委任状及び優先権書類を除く)をEPO受理官庁にFAXにより提出することができる。

FAXにより送信された書類が判読不能であるか又は不備がある場合には、受信されなかったものとして取り扱われる。

書類をFAXにより送信した場合には、EPOからの求めに応じて1ヶ月以内(延長不可)に書面による確認を行わなければならない。これに反すると、書類は受信されなかったものとみなされる。

執筆者

特許部共同代表パートナー 特許部化学班サブチーフパートナー 弁理士

松山 美奈子 まつやま みなこ

[業務分野]

特許

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