特許料等の改定について
地域:日本
業務分野:特許、商標
カテゴリー:法令
平成27年特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)が7月10日に公布され、2016年春頃の施行を目途に準備がされているところである。
このうち、特許料等の改定に関する内容は以下の通りである。本改定は、利用者の負担を軽減し特許権・商標権の活用を促進するための料金引き下げと、国際出願の件数拡大を踏まえた料金の適正化を目的とする。
1.特許料、ならびに商標設定登録料および更新登録料における料金引き下げ
特許料及び特許出願料を10%程度引き下げる。
現行料金 | 新料金 | |
特許出願料 | 15,000円 | 14,000円(案) |
特許料(第1年~第3年) | 毎年2,300円+請求項の数×200円 | 毎年2,100円+請求項の数×200円 |
特許料(第4年~第6年) | 毎年7,100円+請求項の数×500円 | 毎年6,400円+請求項の数×500円 |
特許料(第7年~第9年) | 毎年21,400円+請求項の数×1,700円 | 毎年19,300円+請求項の数×1,500円 |
特許料(第10年以降) | 毎年61,600円+請求項の数×4,800円 | 毎年55,400円+請求項の数×4,300円 |
商標設定登録料を25%程度、更新登録料を20%程度引き下げる。
現行料金 | 新料金 | |
設定登録料(10年分) | 区分数×37,600円 | 区分数×28,200円 |
更新登録料(5年分) | 区分数×48,500円 | 区分数×38,800円 |
2.国際出願に係る料金体系の見直し
特許協力条約に基づく国際出願の手数料について、日本語と外国語の別にそれぞれ料金設定を行う体系に改める。
(1)法律において、実費を勘案して算定した額を上限額として定める。
(2)実際の手数料の額は政令に定める。
日本語については現行の額を据え置きする方向で検討中であり、外国語については、日本語と外国語における実費に対する料金負担の公平性、諸外国の料金水準、出願動向等を勘案する方向で検討中である。
現行法定上限 | 新法定上限(日本語)(案) | 新法定上限(外国語)(案) | |
調査手数料及び送付手数料 | 110,000円(政令に定める額:80,000円) | 143,000円(政令に定める額:80,000円) | 221,000円(政令に定める額:検討中) |
予備審査手数料 | 36,000円(政令に定める額:26,000円) | 48,000円(政令に定める額:26,000円) | 77,000円(政令に定める額:検討中) |
3.経過措置について
(1)特許及び商標(附則第2条第7項及び附則第3条第5項)
施行日前に納付される特許料、登録料は基本的に旧料金を適用し、施行日以降に納付される特許料、登録料は新料金を適用する。
(2)追納等について
施行日以降に納付される特許料、登録料であっても、以下の場合は、旧料金を適用する。
①施行日前に納めるべき特許料、登録料について、追納期間に納付する場合(特許法第112条、商標法第43条)。
②商標登録の分割納付における前期分の設定登録料(商標法第41条の2第1項)及び更新登録料(商標法第41条の2第7項)が旧料金であった場合の、後期分の設定登録料及び更新登録料。
(3)国際出願(附則第4条第1項から第3項)
①調査手数料及び追加調査手数料
国際出願日が施行日前であれば旧料金を適用し、施行日以降であれば新料金を適用する。
②予備審査手数料及び追加予備審査手数料
予備審査手数料の納付日が施行日前であれば旧料金を適用し、施行日以降であれば新料金を適用する。
(出典及び参考)
平成27年度特許法等改正説明会テキスト
特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日法律第55号)
執筆者
特許部
国内特許情報委員会
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