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カザフスタン: 特許法

カザフスタン(Republic of Kazakhstan)は、1991年12月、ソビエト連邦から独立した共和国である。

中央アジアに位置し、人口約 1570万人、面積約 272万 km2(日本の約 7倍)、ロシア、中国、キルギスタンに対し、それぞれ6467km、1460km、980kmの国境がある。公用語は、カザフ語及びロシア語である。穀物生産量が多く、鉱物、石油、石炭資源が豊富であり、首都アスタナ(Astana)の人口は、約 27万人である。

特許協力条約(PCT)、ユーラシア特許条約、パリ条約等が適用される。

1999年 8月に施行された特許法(発明、実用新案及び意匠の特許による保護を規定する法律)の主要な規定は次の通り。

① 保護される発明の対象は、装置、方法、物質、微生物の菌株、又は植物若しくは動物の細胞培養基、その他)を含む。

② 保護されない発明は、科学理論及び数学的方法、経済組織及び経営方法、コンピュータのアルゴリズム及びプログラム、集積回路のポトグラフ、植物品種及び動物変種等である。

③ 仮発明特許及び仮工業意匠特許は、予備審査が行なわれた後に付与され、存続期間は、いずれも出願から 5年である。仮発明特許の存続期間は、3年を超えない期間延長可能である。

④ 発明特許及び工業意匠特許は、出願の実体審査が行なわれた後に付与され、存続期間は、それぞれ出願から 20年、10年である。発明特許及び工業意匠特許は、最長 5年延長可能である。

⑤ 実用新案は、生産手段及び消費者用の物品又は部品の新規な構造を知らせるものであり、新規性及び産業上の利用性があれば保護される。実用新案の存続期間は出願から 5年であり、3年を超えない期間延長可能である。

⑥ 発明出願には、願書、明細書、クレーム、図面(開示のため不可欠な場合)、要約書を含めなければならない。願書は、カザフ語又はロシア語で作成し、出願の他の要素が他の言語で書かれている場合、そのカザフ語又はロシア語訳を 2月以内に提出しなければならない。

⑦ 外国人は、特許付与及び維持について特許庁に登録された弁理士を通じて手続きをすることが要求される。

⑧ 特許付与の決定後 6月以内に、所定の手数料の納付を条件に、特許庁は特許付与の明細を公告する。

⑨ 特許は、異議申立てにより、その有効期間中のいつでも全体として又は一部を取消すことができる。異議申立ては特許庁審判部により決定体される。異議の決定に対し、決定から 6月内に裁判所に不服申立てをすることができる。

⑩ カザフスタン共和国内で創造された発明の外国への出願は、カザフスタン特許庁への出願から 3月経過するまで、行なってはならない。これに反した場合、その発明は、カザフスタンにおいて保護されない。

⑪ 特許権者が特許付与日から 4年間特許を実施せず、且つ商業的に受入れ可能な条件のライセンス契約の締結を拒絶した場合は、何人も裁判所へ強制非独占実施権の許可を請求する訴えを提出できる。特許権者が不実施についての合理的理由を証明できないときは、裁判所は、ライセンスを許可し、実施期間、支払金額及び条件を定める。

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