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韓国: 特許出願の際の留意点

伊藤 孝美弁理士

韓国特許出願に関し最近多く当事務所宛に尋ねられる事項であるが、ここで、今一度確認されたい。

① 韓国には、日本における外国語書面出願制度に対応する制度がない。したがって、日本語で韓国特許出願をすることはできない。

② PCT出願の韓国国内への移行期間は、2006年 3月 3日施行の改正特許法において、優先日から 31月とされた。しかし、日本特許法のような翻訳文提出特例期間はない。従って、韓国へ国内移行する場合、韓国語翻訳文を 31月以内に提出しなければならない。

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