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EPO: 診断方法に関する拡大審判部審決G1/04(2005.12.16)

中濱 明子弁理士

EPC第 52条(4)により、「ヒト又は動物体に施される診断方法」は特許可能な発明から除外されている。この除外の範囲について拡大審判部審決は、より制限的に解釈する審決を下した。

EPC第 52条(4)で意味する診断方法とされるためには、
① 実際に診断を下すための純粋な知的行為である演繹的な工程、
② その演繹に要する情報を得るために必要な前工程[技術的な特徴を有する工程]、及び
③前工程を実施する際のヒト又は動物体との具体的な相互作用、
を含む必要がある。前工程である技術的な特徴を有する各工程の全てが、「ヒト又は動物体に施される」という判定基準を満足する必要があるが、この判断基準においてヒト又は動物体との相互作用は特定の類型や強度である必要がなく、ヒト又は動物体の存在を要する何らかの相互作用を示す工程であれば足りる。また、ある方法が診断方法であるか否かは、医師又は獣医師が関与するかどうかには依存しない。

例えば、ヒト又は動物体に施される技術的な工程を含んでいても、診断を下すための知的行為である最終工程を含まない方法、あるいは、技術的な工程の一部または全てがヒト又は動物体との相互作用を要さないために「ヒト又は動物体に施される」という基準を満たさない方法は、EPC第 52条(4)で意味する診断方法として禁止されない。つまり、従来、EPC第 52条(4)で意味する診断方法として特許可能でないと判断された発明であっても許可され得る場合があると思われる。

執筆者

特許部化学班パートナー 弁理士

中濱 明子 なかはま あきこ

[業務分野]

特許

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