韓国: 韓国特許法改正
地域:韓国
業務分野:特許
カテゴリー:法令
1.2007年 7月 1日施行の特許法・実用新案法改正
2006年 6月に立法予告され、2007年 1月 3日付で公布されていた改正特許法・実用新案法が 2007年 7月 1日に施行された。改正点は以下の通りである。
①「発明の詳細な説明」の記載要件の緩和
発明な詳細な説明における、発明の目的、構成および効果の区分記載の要件を削除するとともに、当業者がその発明を容易に実施できるように産業資源部令が定める記載方法に基づき明確且つ詳細に記載することを記載要件として定めた。
② 特許請求の範囲についての提出猶予制度の導入
出願時に特許請求の範囲を省略できるようにし、出願公開時(すなわち最先の優先権主張日から 1年 6月)までに提出すれば、最初の特許出願時に提出したものとみなすこととした。
③ 特許請求の範囲の作成方法の多様化
技術の多様化に対応しつつ発明の適切な保護を図るため、請求項を構成ではなく機能、動作手段等で記載することを許容した。
④ 請求項毎の拒絶理由の記載
特許出願を審査する際に、全ての請求項に対して特許可能かを審査し、その結果を明確かつ具体的に通知することを義務化した。
⑤ 無効審判における訂正請求の機会の拡大
従来、無効審判において 1回(最初の答弁書の提出期間)に限り訂正請求の機会が与えられることが規定されていたが、改正法では請求時に提出していない新らたな証拠を追って提出する場合には、被請求人に対して追加的な訂正請求の機会が与えられることが明記された。
⑥ 権利範囲確認審判における確認対象発明の補正範囲の拡大
特許権者が請求した積極的権利範囲確認審判事件において、請求人が行う確認対象発明の補正は要旨変更(請求趣旨の変更)とはならないことが明記された。
⑦ 出願人の請求等による中間書類の提出期間の延長または短縮
従来、拒絶理由を通知した担当審査官は中間書類の提出期間である 2ヶ月の経過を待って処理しなければならなかったが、改正法では出願人が意見書等に処理期間の短縮を要請する趣旨の記載を行えば、審査官は上記期間の経過を待つことなく直ちに処理できることとなった。
⑧ 手数料返還対象の拡大
出願人が特許出願(分割出願、変更出願、優先審査の申請がある場合を除く)後、1ヶ月以内に当該出願を取り下げるか又は放棄した場合には、納付された特許出願料及び審査請求料を返還することとした。
2.植物関連発明の保護対象の拡大と種子寄託制度の導入
2006年 10月 1日付施行の改正特許法において、植物発明の保護対象を限定する旧特許法 31条が削除され、植物関連発明の保護対象が「無性的に反復生殖できる変種植物」からすべての新規植物に拡大された。この改正に伴い、有性繁殖植物の発明との関連では「種子寄託制度」が新たに導入され、同時に種子寄託制度を前提とした「植物関連発明審査基準」の改正が行われた。新審査基準は 2006年 10月 1日以降の特許出願から適用されている。
3.実用新案登録出願への優先審査の適用(改正特許法施行令)
2006年 10月 1日付施行の改正特許法により、韓国の実用新案登録制度は無審査登録制から審査後登録制に移行したが、本改正に伴い実用新案登録出願を優先審査の対象に含める改正特許法施行令が同日付で施行された。これにより、2006年 10月 1日以降の実用新案登録出願であって、出願と同時に審査請求をし、その出願後 2ヶ月以内に優先審査の申し込みが行われたものについては、優先審査の対象とされることになった。
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