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日 本:早期審査・早期審理ガイドラインの改訂

松山 美奈子弁理士

特許庁は、2007年 6月 29日に早期審査・早期審理ガイドラインの改訂を発表した。

本改訂部分は、2007年 7月 1日以降に提出する「早期審査に関する事情説明書」に対して適用される。改訂の概要は以下の通り。

① 中小企業等が申請する場合の先行技術調査負担の軽減中小企業、個人、大学・短期大学、公的研究機関、承認 TLO又は認定 TLOによる出願については、先行技術の開示について、必ずしも先行技術調査を行なう必要はなく、早期審査の申請時に知っている文献を記載することで足りるものとなった。また、すべての提出物件を省略できる。

② 中小企業等と大企業との共同出願における先行技術調査要件の見直し大企業との共同出願の場合には、先行技術調査を行なうことを原則とする。しかし、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明で、かつ、中小企業の権利の持分比率が 50%以上の場合であって、認定計画における特定研究開発等の実施期間の終了日から起算して 2年以内に出願されたものに該当する場合は、知っている文献の記載でも足りることとなった。

なお、明細書に先行技術文献が開示されており、先行技術文献との対比説明が記載されている場合には、「早期審査に関する事情説明書」の【早期審査に関する事情説明】の欄を記載例のように簡略にすることができる。

<記載例>

【早期審査に関する事情説明】

2.先行技術の開示及び対比説明

(1)文献名        明細書中の段落【0008】に記載している。

(2)対比説明     明細書の段落   【0010】において十分な対比説明を行っている。

執筆者

特許部共同代表パートナー 特許部化学班サブチーフパートナー 弁理士

松山 美奈子 まつやま みなこ

[業務分野]

特許

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