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米国: 特許法施行規則の改正案

中田 尚志弁理士

選択的文言(alternative language)を含むクレームを有する特許出願に関する特許法施行規則(37CFR) の改正案が 8月に官報に告示され、パブリックコメントが受け付けられた(提出期限 2007年 10月 9日)。Markushクレーム等を含む出願に対する先行技術調査及び審査の負荷軽減が意図されているようである。

例えば、§ 1.75:クレーム、に追加することが提案されている(j)項には、以下のようなことが規定されている:
(j) 選択的文言の使用によって多数の種に読めるクレーム(a claim that read on multiple species by usingalternative language)については以下の条件を満たさなければならない:
①クレーム中の選択肢(alternative)の数及び表示はクレームの解釈を困難にするものであってはならない、
②クレーム中の選択肢はさらなる選択肢のセットで定義されてはならない、
③発明を定義する他の実用的方法がない場合を除いて、選択肢は選択肢リスト中の他の選択肢に含まれてはならない、
④選択肢リスト中の各選択肢は相互に置き換え可能でなければならない。

執筆者

特許部化学班アソシエイト 弁理士

中田 尚志 なかた ひさし

[業務分野]

特許

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