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オーストラリア: 他国特許庁によるサーチ結果の情報提供義務の廃止

泉谷 玲子弁理士

オーストラリア特許出願に関しては、他国のサーチ結果をオーストラリア特許庁に知らせる義務があったが、2007年 10月 22日以降、この義務が無くなった。すなわち、2007年 10月 22日及びそれ以降に審査請求する出願は、提出義務がない。また、サーチ結果の提出義務期限の最終日が 2007年 10月 22日以降にくる出願も、提出義務がなくなる。ここで、提出義務の最終期限とは、以下の 1) - 3)のうち最も遅く来る日のことである。

1) サーチ結果が完了してから 6ヶ月(Newサブパラグラフ 3.17B (2)(c)(i));
2) 審査請求より 6ヶ月(Newサブパラグラフ 3.17B (2)(c)(ii));又は
3) Notice of Acceptanceより 3ヶ月(Newサブパラグラフ 3.17B (2)(c)(ii))

なお、2007年 10月 22日までに上記1)- 3)の最終期限がきていて、かつ、まだサーチ結果の情報提供をしていないケースについては、サーチ情報を提出する義務があるので、留意すべきである。

執筆者

特許部化学班パートナー 弁理士

泉谷 玲子 いずみや れいこ

[業務分野]

特許

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