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EPO: 手数料に関する規則改正

中濱 明子弁理士

EPOの Rules relating to Feesの改正により、2008年 4月 1日以降に納付される各種手数料、及び、2009年 4月 1日以降に出願される欧州特許出願又は欧州に移行する国際出願に適用される各種手数料が変更(概ね値上げ)される。殆どは各 5~10%程度の増額であるが、claim feeと renewal feeについてはそれ以上の大幅な増額となる。以下、影響が大きいと思われる変更点を説明する。詳細は EPOホームページを参照されたい。

1.超過クレーム数に対する手数料(claim fee)
現在、11項目以上の各クレームについて、45ユーロ/クレームを支払う必要があるが、2008年 4月 1日以降は、16項目以上について 200ユーロ/クレームとなる。つまり、2008年 4月 1日以降は、15項まで出願手数料に含まれるが、超過するクレーム毎に 200ユーロずつ加算した料金を納付しなければならない。

これに加えて、2009年 4月 1日以降に出願される欧州特許出願又は欧州に移行する国際出願については、さらに、51項目以上のクレームに 500ユーロ/クレームの料金が課される。つまり、16~50項目について 200ユーロ/クレーム、51項目以上について500ユーロ/クレームの超過クレーム料となる。

2.年金(renewal fee、annuity、更新手数料)
2008年 4月 1日以降に支払う年金が、以下の表- 1の通り増額される(3rd yearは変わらない)。さらに、追納時の割増料金が、納付すべきであった額の 10%から50%へと上がる。

表-1

現在(ユーロ) 2008.4.1 ~(ユーロ)
3rd year 400 400
4th 425 500
5th 450 700
6th 745 900
7th 770 1,000
8th 800 1,100
9th 1,010 1,200
10th~ 1,065 1,350

 

3.36頁以上の頁についての追加料金(page fee)
2009年 4月 1日よりも前に出願される欧州特許出願又は欧州に移行する国際出願について、Rule71(3)EPC2000の指令に応答する際の printing feeの 36頁目以上の頁についての追加料金が 2008年 4月 1日以降の納付から 1頁当たり 12ユーロへと増額される。(2008年 4月 1日よりも前の納付についてはRule71(3)又は旧Rule51(4)の指令応答時に 1頁当たり 11ユーロ。)

2009年 4月 1日以降に出願される欧州特許出願又は欧州に移行する国際出願については、この追加料金は、出願/移行時に、36頁目以上の 1頁当たり 12ユーロが課されるようになる。

4.指定手数料(designation fee)
EPC2000発効により、2007年 12月 13日以降の欧州特許出願は出願時に全締約国が指定されているとみなされることになった(Art.79(1))が、指定の確定のためには従前通りの指定手数料(つまり、全指定のためには max.7ヶ国分の料金)の納付が必要である。

2009年 4月 1日以降の出願では、一カ国毎に加算される料金はなくなり、指定する締約国の数に関わらず500ユーロとなる。

執筆者

特許部化学班パートナー 弁理士

中濱 明子 なかはま あきこ

[業務分野]

特許

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