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EPO: ロンドン協定の発効

中濱 明子弁理士

欧州特許付与後の翻訳コストの軽減を目的とするロンドン協定が本年5月1日に発効し、原則として、発効日以降に欧州特許公報(European PatentBulletin)に特許付与の旨が掲載される欧州特許に適用される。

EPC65条 (1)では翻訳文の提出を規定しているが、ロンドンアグリーメント批准・加入国のうち、国内の公用語に EPO手続言語(英語、独語、仏語)のいずれかを採用している指定国では翻訳文の提出が不要となる〔1条(1)〕。該当国は、イギリス、フランス、ドイツ、スイス/リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ。

それ以外の指定国は、クレームについて公用語への翻訳が必要である。該当国は、オランダ、デンマーク、クロアチア、アイスランド、スウェーデン、ラトビア、スロベニア。さらに、オランダ、デンマーク、クロアチア、アイスランド、スウェーデンでは、明細書の英訳が必要である〔1条(2)(3)〕。ラトビアとスロベニアにおいては明細書全文の翻訳は要求されない。

但し、侵害訴訟等の紛争が生じた場合には、特許権者は、侵害被疑者や司法当局の求めに応じ、その国の公用語への翻訳を求められる〔2条〕。

ロンドン協定は EPCの枠外における政府間協定であり、批准又は加入した EPC加盟国においてのみ発効する。従って、ロンドン協定に批准・加入していない指定国に移行する場合は、従来通り明細書全文の翻訳の提出が要求される。

執筆者

特許部化学班パートナー 弁理士

中濱 明子 なかはま あきこ

[業務分野]

特許

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