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韓国: 特許・実用新案審査指針書改正

田上 靖子弁理士

2011年 2月、韓国特許庁は、特許・実用新案審査指針書を一部改正し公開した。主な改正点は次のとおりである。

①国際特許出願の公知例外主張審査基準の新設

韓国に出願されたとみなされる PCT国際特許出願は、国際出願日に公知例外主張と関連した手続きを取らなくても、特許法第 200条により基準日経過後 30日以内に公知例外主張趣旨を記載した書面と証明書類を提出すれば、特許法第 30条規定が適用されることが明示された。

②公知例外主張関連の証明書類の明確化

博覧会を通して公開された発明であることを証明する書類をもって公開された発明であることが確定できない時は、その発明を確定することができる補充資料(博覧会プログラムのコピー、出品物のカタログやパンフレットのコピー、出品ブースで出品物が展示された事実が分かる写真など)と説明資料を要求することができ、博覧会名、主催者名、開催日、開催場所、出品者については提出された書類の事実関係に疑問が残る場合にのみ必要な補充資料を要求することが明示された。

③ファミリー出願の審査結果を活用するように規定新設

該当出願と関連して外国特許庁または調査機関に事前に行われた調査結果がある場合には、その調査結果を検討して活用することができるかどうかを確認しなければならないことが明示された。

④特殊な発明の実施可能要件審査基準の新設

パラメーターで特定される発明が容易に実施されるためには、当業者が発明を実現するための具体的な手段、発明の技術的課題およびその解決手段等が明確に理解されるようにパラメーターに関する具体的な技術内容を記載しなければならないことが明示された。

発明が容易に実施されるための具体的な技術内容としては、次のように補完説明が加えられた。
(ⅰ)パラメーターの定義またはその技術的意味に対する説明
(ⅱ)パラメーターの数値限定事項が含まれた場合、数値範囲を限定した理由
(ⅲ)パラメーターの測定のための方法、条件、器具に対する説明
(ⅳ)パラメーターを満たす物を製造するための方法に対する説明
(ⅴ)パラメーターを満たす実施例
(ⅵ)パラメーターを満たさない比較例
(ⅶ)パラメーターと効果との関係に対する説明

⑤請求の範囲の記載方法に関する審査基準の追加

請求項が適正な数で記載されていない場合として、同一請求項の重複記載があるが、これは文言的に同一である場合を言い、実質的に同一であっても文言表現を異ならせた場合は除外することが明示された。

⑥発明者の訂正に関する具体的運用基準の設定

審査官の特許可否決定後は、発明者の記載が誤記であることが明らかな場合と、最初の出願書類に記載された発明者がその後の補正書提出等の過程で錯誤により欠落してしまった場合以外は、新しく発明者を追加する訂正は不可能であることが明記された。

執筆者

特許部機械班アソシエイト 弁理士

田上 靖子 たがみ やすこ

[業務分野]

特許

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