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先行技術文献の情報開示要求制度の運用の変更

イスラエル特許庁は、イスラエル特許法第 18条に基づき、出願人に対して(通常は審査開始前に)先行技術文献の情報開示を求める通知書を送付している。従来、同通知書は、同条(1)に規定する先行技術文献(外国審査当局が同一発明に関する対応外国出願の審査のために引用した文献)の提供についてのみ注意喚起を行っていたが、同国特許庁は、2010年 7月 4日から同条の運用を変更し、新たに同条(2)に規定する先行技術文献(外国審査当局が審査のために引用したもの以外の、出願人が知り得る限りの特許性に関係する可能性がある文献)についても情報開示を要求することとした。

なお、出願人が上記情報開示要求を遵守しない場合、特許の取消、第三者への強制実施許諾、特許の存続期間の短縮などの制裁が課され得ることが別途規定されている。

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