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PCT規則改正 -トップアップ調査の導入・特許性に関する見解書の公開

杉浦 彩弁理士、外国特許情報委員会

目次

 1 改正の内容
1.1 トップアップ調査の導入(規則66. 1の3)
1.2 国際調査機関が作成する見解書の国際公開時における公開(規則44の3の改正)
2 適用対象

改正の内容

 2013年10月に採択された特許協力条約(PCT)に基づく規則改正が2014年7月1日から施行された。

トップアップ調査の導入(規則66. 1の3)

 ・「トップアップ調査」とは、国際調査報告の作成時には未公開等の理由で調査できなかった文献について、国際予備審査の段階でより網羅的に先行技術調査を行うことをいう。
・国際調査報告作成時において①未公開である文献や②データベースへの蓄積が遅れたため調査できなかった文献を発見して、国際予備審査の質を高めることを目的として導入された。

国際調査機関が作成する見解書の国際公開時における公開(規則44の3の改正)

 ・これまで、国際調査報告(ISR)は国際公開とともに公開される一方、特許性に関する見解書は、当該出願の出願日(優先権主張を伴う場合は優先日)から30月を経過するまでは非公開とされていたが、規則44の3が全文削除されることにより、国際公開時により公開されることになった。
・国際調査機関の見解書に対する出願人の非公式コメントも一緒に公表される。
・見解書および非公式コメントは、国際公開に合わせて、原文の言語でWIPOのウェブサイトにおいて公表される。
・特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)(※1)とその翻訳文は、従来どおり優先日から30ヶ月後に利用可能である。

(※1) 国際予備審査請求が行われなかった場合に、国際調査機関が作成する見解書と同一の内容で国際事務局が作成する国際予備報告。

適用対象

 ・トップアップ調査については、2014年7月1日以降に国際予備審査請求がされた国際出願に適用される。
・見解書の公開については、2014年7月1日以降に出願された国際出願に適用される。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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