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商標権侵害の回避と否定の理論と実務 「商標の類似」と「商標の変更」 ~どこまで商標を変更すれば侵害にならないか~

日時
平成29年4月19日(水)10時~16時10分
講師
青木 博通
会場

東京都中央区銀座3-7-10 松屋アネックスビル 銀座会議室(三丁目)2階A室

主催
経済産業調査会
外部URL
http://www.chosakai.or.jp/seminar/2017seminar/20170419.pdf
業務分野
商標

講演概要

商品の販売前、販売後に類似する登録商標が発見された場合、どのように対応するかは企業の悩みどころとなっています。

このような場面に直面した場合、法律上・実務上、どのような対応策がとれるのか、「商標の変更」の方法論を中心に分かりやすく解説します。
本研修会を通じて、商標調査の際の商標の類否判断のスキルもアップすることができます。

まず、商標権侵害の要件、商標の類似に関する基本判決、商標を変更した会社の事例について説明します。

そして、本講座のクライマックスとして、どのように商標を変更すれば侵害になり、または、侵害にならないかについて、黒、白、灰色に分けて、最新の裁判例に基づき解説します。

具体的には、語頭または語尾に別の語を付加する場合、別の漢字にする場合、図形を付加する場合、日本語を英語にする場合、商号商標とする場合等24のバリエーションに分けて解説します。

また、どのように商標を変更すれば、識別性の要件をクリアーできるかについても解説します。

最後に、商標権侵害を否定する方法として、商標法26条、商標的使用理論(商標法26条との役割分担)、権利濫用、準用特許法104条の3、先使用権の概要と裁判例を紹介します。

プログラム

Ⅰ 商標権侵害の要件と解説
Ⅱ 商標の類似・商品の類似に関する基本判決等
Ⅲ 商標を変更した会社
Ⅳ どのように商標を変更するのか(成功例と失敗例)
24のバリエーションを、白、黒、灰色に分けて解説
Ⅴ 識別性と商標の変更
どのように商標を変更すれば識別性の要件をクリアーできるか
Ⅵ 商標変更のタイミング
Ⅶ 商標権侵害を否定する方法
1.商品・役務非類似
2.商標的使用論(商標法26条との関係)
3.商標法26条
4.権利濫用・準用特許法104条の3
5.先使用権
Ⅷ オリンピックと商標法及び不正競争防止法
Ⅸ 米国における商標権侵害判断基準の日本上陸

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