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広告・プロモーションと商標権侵害 ~ネット時代の販促・ブランディング活動の思わぬ落とし穴、広告と商標権侵害~ <どのようなキャッチフレーズが登録になるのか、どのような使用が侵害にならないのか、ノベルティーへの商標の使用は?>

日時
平成27年11月26日(木)10時~17時
講師
青木 博通
会場

発明会館7階 研修ルーム

主催
発明推進協会
外部URL
http://www.jiii.or.jp/kenshu/h27/1126.pdf
業務分野
知財一般 商標

講演概要

どのようなキャッチフレーズが登録になるのか、どのようなキャッチフレーズの使用であれば、商標権侵害にならないのか、ノベルティーへの商標の使用は商標権侵害になるか、ネット広告はどこまで許されるかといった問題は、最新の判決・学説を交え、登録可能性、商標権侵害の基準について解説します。

<解説内容>
1.広告における商標の法的位置づけ
(1)商標事件における「広告」の定義
(2)商品自体への使用と広告への使用の違い
(3)役務「広告」の類否判断
2.キャッチフレーズの登録可能性
3.キャッチフレーズと商標権侵害
4.ノベルティー(プレミアム)商品と商標権侵害
(1)商標登録の必要があるか
(2)侵害判断基準
(3)抗弁の方法
(4)裁判所が考慮する事情
5.インターネットと広告
(1)ネット上使用する商標はどの役務・商品に属するか。
(2)ネット上使用するどの表示が商標か。
(3)ネット上、どのような使用が商標権侵害か
・検索連動型広告、メタタグ、ショッピングモール、国境越え等
6.広告と真正商品の並行輸入
7.特異な広告(おとり広告、Ambush Marketing)と商標権侵害
8.広告と著名商標の保護
9.広告のみの使用と不使用取消審判
10.広告代理店による広告内容の開示
11.他社の商標をどこまで使用できるか
12.他社による商標使用と稀釈化・普通名称化
13.広告と品質誤認
14.国旗と広告
15.商標とパロディ(白い恋人事件等)
16.新しい商標(色彩、動き、音等)の広告と商標権侵害
17.新しい商標とブランド戦略・マーケティング戦略

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