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商標判例読解33 「のらや」事件判決(審決取消請求事件)(公序良俗違反の商標登録取消事由)

著者など    森下 梓 ユアサハラ法律特許事務所/商標判例研究会
業務分野 商標
出版日 平成27年12月9日
掲載誌・出版物 特許ニュースNo.14101
出版社 一般財団法人 経済産業調査会

概要

当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第33回

裁判所: 知的財産高等裁判所第3部

事件番号:平成27年(行ケ)第10023号

事件名: 審決取消請求事件

判決日: 平成27年8月3日

関連条文:商標法第4条1項7号

 

第1 はじめに

商標登録無効審判において、公序良俗違反(商標法第4条1項7号違反)ではないとして被告の登録が維持された審決を、被告の商標は信義則上の義務に反して出願・登録されたから公序良俗違反に該当すると認定し、取り消した事件である。

 

第2 事件の概要

株式会社のらや(以下「原告」という。)は、フランチャイズ方式によりうどん専門の飲食店チェーンを運営しており、原告と被告は、フランチャイザーとフランチャイジーの関係にある。

原告の各店舗においては、「のらや」の屋号が使用され、下記の通りの「のらや」の文字からなる商標及び猫の図形からなる商標(以下「原告使用商標」という。)が表示されている。

 

プレゼンテーション3-2

[1]

原告の代表者であるAは、「のらや」の標準文字からなる商標について設定登録を受けた(登録第4508388号・以下「旧A商標」という。)が、旧A商標は、Aが所定の期間内に更新登録申請を行わなかったため、平成23年9月21日の存続期間満了を原因として抹消登録された。

被告は、平成23年9月21日、「のらや」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)につき商標登録出願をし、設定登録を受けた(登録第5556037号)。

原告は、特許庁に対し、本件商標は商標法4条1項7号に該当するとして、無効審判の請求をしたが(無効2014-890016号事件)、本件審判の請求は、成り立たないとの審決がなされたため、原告は、本件訴えを提起した。

 

第3 裁判所の判断

1. 被告が本件出願を行った目的について

(1)本件出願の経緯

原告のフランチャイジーである被告は、原告が各店舗において使用する原告使用商標に係る権利を尊重し、原告による当該権利の保有及び管理を妨げてはならない信義則上の義務を負っていた。

被告による本件出願は、登録が認められると、原告が原告使用商標を使用するための商標権を被告が保有することとなり、原告にとって重大な営業上の不利益を受けるおそれが生じるから、本件出願は上記信義則上の義務に反する。

被告が本件出願を行った目的については、他に合理的な説明がつかない限りは、何らかの不正な目的によるものであることが強く疑われる。

 

(2)本件出願の事実が発覚した後の被告の言動

本件出願の事実が原告側に発覚した後に行われたAと被告との交渉における被告の言動をみると、被告が、本件出願の事実を自己に有利な交渉材料として利用し、原告から過大な金銭的利得を得ようとしていることが明らかである。

被告の言動は、本件出願に係る経緯と相まって、被告による本件出願の目的が、そもそも本件出願又はこれに基づく商標登録の事実を原告との金銭的な交渉を有利に進めるための材料として利用し不当な利益を得ることにあったことを推認させる。

 

(3)被告が主張する本件出願の目的

本件出願を行った目的が第三者による原告使用商標に係る商標登録の取得を防止するためであったとする被告の説明は、被告の実際の言動と明らかに矛盾しており、不自然・不合理なものである。

 

(4)まとめ

被告による本件出願の目的は、原告との金銭的な交渉において本件出願又はこれに基づく商標登録の事実を自己に有利な交渉材料として利用し不当な利益を得ることにあった。

 

2. 公序良俗違反の有無について

被告による本件出願は、原告との間の契約上の義務違反となるのみならず、適正な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為というべきであり、公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当であって、商標法の目的(同法1条)にも反する。

本件出願に係る本件商標は、本件出願の目的及び経緯に照らし、商標法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当する。

 

なお、記事の全文は「特許ニュース」No.14101(平成27年12月9日号)をご覧ください。

 

[1] 本件(平成27年(行ケ)第10023号)判決の別紙商標目録より引用

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