新しいタイプの商標の出願受付が開始
地域:日本
業務分野:商標
カテゴリー:法令
商標意匠部弁理士 神蔵 初夏子
今般、特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標。以下同じ。)が保護対象として追加され、特許庁での出願受付が開始されることになりました。
受付開始:2015年4月1日午前0時から。経過措置はありません。
これらは早期審査・審理の対象とはなりません。
あくまでも、商標として機能しうる音、色彩等が保護されます。色彩商標は原則として識別力がないものとして商標登録されず、使用実績により識別力を獲得したといえるものについてのみ登録が認められます(商標法3条2項)。
また、 商品が通常発する音(炭酸飲料について「シュワシュワ」)、単音、自然音(水流音)を認識させる音、楽曲(BGM)としてのみ認識される音等からなる音商標については、原則識別力が無いものとして商標登録されませんのでご注意ください。
願書について:
願書には、【動き商標】、【ホログラム商標】、【色彩のみからなる商標】、【音商標】又は【位置商標】の別を記載する必要があります。また、【商標の詳細な説明】を記載する必要があります(音商標以外)。
必要となる書類・物件として、色彩商標については色見本、音商標についてはMP3形式で記録されたCD-R又はDVD-Rといった音声ファイルや五線譜が必要とされるなど、必要となる書面や物件が異なりますので注意が必要です。
詳細につきましては、ユアサハラ法律特許事務所の弁理士にお問合せ頂くか、特許庁のウェブサイト等をご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm
特許庁パンフレット
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/pdf/new_shouhyou/pamphlet.pdf
執筆者
商標・意匠部アソシエイト 弁理士
神蔵 初夏子 かみくら はなこ
[業務分野]
意匠 商標
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