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タイ審査促進プログラム発令予定

外国特許情報委員会

タイ王国政府は、タイ特許出願の滞貨一掃を目的とて、暫定憲法第44条に基づく首相命令(審査促進プログラム(Expedited Examination Program))の発令を検討している。

規則はまだ公布されていないが、命令発令から3ヶ月以内に、出願人は必要な書類とともに申請書を提出しなければならない。この期間を過ぎた場合、このプログラムを利用することはできない。したがって、このプログラムが利用できるように、未登録案件の検討を速やかにはじめることをお勧めします。

このプログラムの対象となる出願の要件は以下の通り。
1. 出願日(国際出願の場合は、国内移行日と推測されるが、確認できていない)から5年が経過していること。
2. 審査請求が命令発令前に既になされていること。
3. タイ特許出願と対応する欧州、米国、日本、中国、韓国あるいはオーストラリア出願が特許されていて、タイ知的財産局に届け出ており、タイ特許出願のクレームが特許クレームと一致して(あるいは一致するように補正がなされて)いて、さらにクレーム内容がタイの法律に違反していないこと。

なお、医薬品関連の特許に関しては、さらなる制約が課せられるかもしれない。また、庁手数料は未定。PPHとは独立して併存すると思われるが、どちらがより迅速に審査されるかどうかは不明。また、PPHからあるいはPPHへの乗り換えが可能かどうかも不明。

当該プログラムの下で特許となった場合、現行制度にはないが、登録後1年以内に第3者は再審査の申請をすることができる予定。詳細は未定。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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