トルコ:新産業財産法の施行
地域:トルコ
業務分野:商標
カテゴリー:法令
商標意匠部弁理士 黒田 亮
トルコの新産業財産法が2017年1月10日に施行された。この法律は、特許、実用新案、意匠、商標、地理的表示の各分野をカバーしている。
商標に関する主な改正点は以下のとおりである。
1.色、音、動き及び立体の各商標が登録可能となった。
2.同意書(Letter of Consent)あるいは併存協定(Coexistence Agreement)によりいわゆる引例の克服が可能となった。
3.異議申立期間が3ヶ月から2か月に短縮された。
4.5年以上登録された商標との混同を理由とした異議申立において、出願人は異議申立人に対し当該登録商標の使用(又は不使用の正当理由)を証明するよう要求することができる。この証明がされなかった場合には、当該異議申立は棄却される。
5.周知商標は登録のもののみならず未登録のものも保護を受ける。これにより、未登録周知商標の所有者は、混同する商標の出願又は登録に対し異議申立又は無効請求を行うことが可能となった。(パリ条約6条の2の保護の拡充)
6.出願人又は登録権利者の「悪意」が、異議申立又は無効請求の理由として認められた。
7.識別性の基準が欧州共同体商標(EUTM)のものに適合するように改められた。
8.一部の区分又は商品/役務についての更新が可能となった。旧法では、先ず更新しない区分や商品等を登録から放棄した後に更新する必要があったが、新法はこの手順を簡略化した。
(以上)
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