法律情報

国内外の最新の法律動向や、注目のトピックに関する法律情報を随時発信
知的財産全般、著作権法、不正競争防止法、種苗法等についての法律情報を
お探しの場合には「知財一般」を選択して下さい。

モザンビーク:国際登録商標についての使用意思宣言書

商標意匠部弁理士 黒田 亮

モザンビークを指定又は事後指定するマドリッドプロトコル国際出願/登録では、その申請書類(MM2/MM4)において出願人又は名義人は標章の使用意思を宣言することになっているが、モザンビーク政府は、この国際商標の登録後においても使用意思宣言書の提出を要求する旨をWIPO事務局長に通報した。

使用意思宣言書の提出時期は、以下のとおりである。

(1) WIPOが当国知的財産庁に国際登録を通報した日から5年経過時

(2) WIPOが当国知的財産庁に事後指定を通報した日から5年経過時

(但し、国際登録の更新日まで5年に満たない時期に事後指定が通報された場合は、更新日から5年経過時)

(3) 当国を指定する国際登録の更新日から5年経過時

使用意思宣言書を提出できる期間は、上記の5年経過時の6ヶ月前から6ヶ月後までの1年間であり、提出手続は当国に住所を有する代理人により所定のフォームで行う必要がある。

(以上)

商標分野の他の法律情報

検索結果一覧に戻る

お電話でのお問合せ

03-3270-6641(代表)

メールでのお問合せ

お問合せフォーム

Section 206, Shin-Otemachi Bldg.
2-1, Otemachi 2-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, Japan
Tel.81-3-3270-6641
Fax.81-3-3246-0233

ご注意

  • ・本サイトは一般的な情報を提供するためのものであり、法的助言を与えるものではありません。.
  • ・当事務所は本サイトの情報に基づいて行動された方に対し責任を負うものではありません。

当事務所のオンライン及びオフラインでの個人情報の取り扱いは プライバシーポリシーに従います。