モザンビーク:国際登録商標についての使用意思宣言書
地域:モザンビーク
業務分野:商標
カテゴリー:法令
商標意匠部弁理士 黒田 亮
モザンビークを指定又は事後指定するマドリッドプロトコル国際出願/登録では、その申請書類(MM2/MM4)において出願人又は名義人は標章の使用意思を宣言することになっているが、モザンビーク政府は、この国際商標の登録後においても使用意思宣言書の提出を要求する旨をWIPO事務局長に通報した。
使用意思宣言書の提出時期は、以下のとおりである。
(1) WIPOが当国知的財産庁に国際登録を通報した日から5年経過時
(2) WIPOが当国知的財産庁に事後指定を通報した日から5年経過時
(但し、国際登録の更新日まで5年に満たない時期に事後指定が通報された場合は、更新日から5年経過時)
(3) 当国を指定する国際登録の更新日から5年経過時
使用意思宣言書を提出できる期間は、上記の5年経過時の6ヶ月前から6ヶ月後までの1年間であり、提出手続は当国に住所を有する代理人により所定のフォームで行う必要がある。
(以上)
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