モロッコ: 改正商標法
地域:モロッコ
業務分野:商標
カテゴリー:法令
黒田 亮 弁理士
モロッコ商標法が改正され、2004年12月18日に施行された。
改正の概要は以下のとおりである。
1.一出願で、Casablanca地区とTangier地区の両方をカバーできる。
2.商標権の存続期間が20年から10年に短縮された。
3.商標権の満了後6ヶ月以内であれば、更新登録が依然可能となった。
4.5年以上の登録商標の不使用は取消請求の対象となった。
5.団体商標及びサービスマークが登録可能となった。
6.不法に商標や商号を付した商品等の税関による差押えが可能となった。
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