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シンガポール特許審査ガイドライン改訂 (2016年6月30日発行)

外国特許情報委員会

特許付与後の補正として認められない要件を追加するガイドラインの改訂があった。

特許後の補正は、法84(3)に規定された要件*に加え、以下の場合は認められない。
1. 補正案に関する全ての関連事項が完全には開示されていなかった場合、
2. 特許権利者側の理由で補正の請求が合理性を欠く遅れ(unreasonable delay)があった場合、または
3. 特許権者が必要と認識した補正を遅らせることにより不正に利益を得た場合。

*法84(3)に規定された要件とはa)新規事項の追加、およびb)特許の権利範囲の拡張。

上記ガイドラインは、係属中および新たな付与後補正の請求の評価の際に導入される。

特許後の補正を認めるかどうかは、裁判所あるいは特許登録官(Registrar of Patents)の裁量による。補正が認められると、当該補正および補正の理由が公表され、その公表の日から2ヶ月以内に何人も異議を申し立てることができる。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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