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クウェート:商標法施行規則の改正、オフィシャルフィーの値上げ

商標意匠部弁理士 黒田 亮

1.クウェート商標法施行規則の改正

クウェート商標法施行規則の改正が2015年12月27日付けで公示され、12月28日に施行された。主な改正点は以下のとおりである。

(1) 商標出願には、現地代理人委任状(領事認証付き)及び会社登記簿謄(抄)本(領事認証付き)の提出が必要となった。一方、本国登録/出願証明書又は外国登録/出願証明書は提出不要となった。

(2) 優先権証明書は出願日より3ヶ月以内に提出可能となった。

(3) 審査は出願日から90日以内に完了すべき旨が規定された。

(4) 拒絶通知に対する応答手続は通知日から60日以内に提出しなければならない。

(5) 拒絶査定は、通知日から60日以内に不服審判を提起できる。また、不服審判の審決に対して60日以内に取消訴訟を提起できる。

(6) 公告料は公告決定日から30日以内に納付しなければならない。

(7) 異議申立期間は公告日から60日となった。

(8) 異議申立における答弁手続は異議申立の通知日から60日以内に行わなければならない。

(9) 登録料は登録査定の通知日から30日以内に納付しなければならない。

(10) 登録更新手続は、満了日前1年以内に可能であり、満了日以後6ヶ月以内でも割増料金を納付すれば可能である。

(11) 音や匂いの商標、団体商標、証明商標の登録が可能となった。

2.クウェート:オフィシャルフィーの値上げ

クウェート商標局により、商標登録に関するオフィシャルフィーの値上げが2015年12月27日付けで公示され、2016年1月1日から施行された。

新たなオフィシャルフィーは大幅な値上げとなっており、例えば、出願料が24米ドルから150米ドルへ、公告料が34米ドルから83米ドルへ、登録料が24米ドルから794米ドルへ、更新料が18米ドルから1023米ドルへと改訂された(以上、全て概算額)。

以上

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