法律情報

国内外の最新の法律動向や、注目のトピックに関する法律情報を随時発信
知的財産全般、著作権法、不正競争防止法、種苗法等についての法律情報を
お探しの場合には「知財一般」を選択して下さい。

チェコ: 新商標法

青木 博通弁理士

チェコが2004年5月1日に欧州共同体に加盟することに伴い、新商標法が設けられ2004年4月1日から施行される。

概要は、以下のとおりである。
1.ライセンスの登録は不要。
2.欧州共同体商標は自動的にチェコで有効となる。
3.不正の意図をもった出願は拒絶される。
4.異議期間は3ヶ月となり、理由のこの期間内に述べる必要がある。
5.第3者は、商標が登録されるまで情報提供(Observation)することができる。
6.善意のチェコの商標所有者は、共同体商標の使用に対して異議を申し立てることができる。

 

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

青木 博通の記事をもっと見る

商標分野の他の法律情報

検索結果一覧に戻る

お電話でのお問合せ

03-3270-6641(代表)

メールでのお問合せ

お問合せフォーム

Section 206, Shin-Otemachi Bldg.
2-1, Otemachi 2-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, Japan
Tel.81-3-3270-6641
Fax.81-3-3246-0233

ご注意

  • ・本サイトは一般的な情報を提供するためのものであり、法的助言を与えるものではありません。.
  • ・当事務所は本サイトの情報に基づいて行動された方に対し責任を負うものではありません。

当事務所のオンライン及びオフラインでの個人情報の取り扱いは プライバシーポリシーに従います。