マドプロ新様式MM21 について
地域:マドリッド協定議定書
業務分野:商標
カテゴリー:法令
商標意匠部弁理士 上野山めぐみ
マドプロの新しい公式様式として、MM21(Request for the Correction of a Recording ― 国際登録簿の記録の更正の請求書)が、2016年3月から採用されました。http://www.wipo.int/madrid/en/forms/.
国際事務局に起因する誤記や手続の誤り等は、今まで連絡に手間取り手続が煩雑でしたが、このMM21を利用することにより、更正請求手続きが容易になります。尚、MM21の使用は強制ではありません。
MM21を利用して請求が可能なのは、名義人、名義人の代理人、及び締約国官庁です。
尚、更正が可能な事項は以下に限定されており、出願人、名義人、又は代理人に起因する誤りの更正はできません。
1. 国際事務局に起因する誤り
a) 請求主体:名義人又は官庁
b) 請求期間:いつでも可能
2.官庁に起因する誤り(国際登録に起因する権利に影響する更正のみ)
a) 請求主体:官庁のみ
b) 請求期間:更正内容が国際登録簿へ記録された事実が公表された日から9ヶ月以内に国際事務局が更正請求を受理した場合。
執筆者
商標・意匠部アソシエイト 弁理士
上野山 めぐみ うえのやま めぐみ
[業務分野]
意匠 商標
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