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日本: 特許審査の迅速化等のための特許法などの一部を改正する法律

松山 美奈子弁理士

本改正は、2004年6月4日に公布され、2005年4月1日から施行される。

特許法の改正

(1)職務発明規定の改訂

(2)実用新案登録出願に加えて、実用新案登録から特許出願への変更が認められるようになる。ただし、実用新案権は放棄される。要件は以下の通り

①実用新案登録出願の日から3年を経過していないこと

②権利者又は出願人から実用新案技術評価の請求がなされていないこと

③第三者による実用新案技術評価の請求がなされた旨の最初の通知を受けた日から30日を経過していないこと

④無効審判請求における最初の答弁書提出期間を経過していないこと

⑤専用実施権者、質権者及び通常実施権者(職務発明及び許諾によるもの)の承諾を得ていること

実用新案法の改正

(1)実用新案権の存続期間を現行の6年から10年に延長する。

(2)存続期間の延長に伴い、特許出願及び意匠登録出願からの実用新案登録出願への変更ができる期間を現行の5年6月から9年6月に延長する。

(3)第三者による実用新案技術評価の請求がなされた後に特許出願へ変更された場合は、実用新案技術評価の請求はされなかったものとみなされる。この場合、手数料は請求により返還される。

(4)現行の請求項の削除を目的とする訂正に加えて、登録後の明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の訂正(1回に限る)が認められるようになる。訂正は、訂正書の提出により行う。訂正の自発補正は認められず、特許庁長官による補正命令に対してのみ応答可能である。他の訂正の要件は以下の通り:なお、訂正の要件③~⑤に違反すると、無効理由となる。

①実用新案技術評価書の謄本の送達日から2月を経過していないこと
②無効審判請求における最初の答弁書提出期間を経過していないこと
③実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的とすること
④新規事項を追加しないこと
⑤実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでないこと

(5)無効審判請求を取り下げた場合及び無効審判への参加申請を取り下げた場合には、審判請求手数料及び参加申請手数料は請求により返還される。

執筆者

特許部共同代表パートナー 特許部化学班サブチーフパートナー 弁理士

松山 美奈子 まつやま みなこ

[業務分野]

特許

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