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ラオス: 特許法発効、同施行規則施行

伊藤 孝美弁理士

特許法が2002年1月17日から発効し、同施行規則が2003年2月18日に施行された。発明に対する「特許」と装置発明を保護する「小特許」という2つの制度がある。特許の権利期間は出願日から20年、小特許は出願日から6年である。先願主義を採用している。パリ条約に基づく優先権を主張可能である。特許要件として新規性、進歩性、産業上利用性が求められる。審査には、海外の特許庁などによって行われた審査レポートが利用される。

すべての出願は、ラオス語で記載されなければならない。英語により記載された書面の提出も可能であるが、その提出から90日以内にラオス語の翻訳文を提出しなければならない。

出願には、次のものを含めなければならない。

(1)ラオス語で記載された願書。

(2)委任状。

(3)特許明細書。これは、明細書を見た人が特許を得ようとする発明の技術及び進歩性を理解できるように十分に明確に且つ完全に記載されなければならない。

(4)1又は2以上のクレーム。これは、保護を受けようとする発明の範囲を決定するという機能を有する。クレームは、その発明の範囲を容易に理解することができるように、明細書内に記載された内容に関連するものでなければならない。

(5)図面。図面は、発明の説明又は更なる理解のために必要な場合に要求される。

(6)アブストラクト。アブストラクトは、特に発明の主題に関連する技術情報の概要であって、出願の分類を容易にするものにすぎない。

(7)海外の、あるいは関連する国際機関の特許審査手続において発行されたサーチレポートの添付。

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