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韓国: 特許法・実用新案法における特許料・手数料に関する規則の改正

伊藤 孝美弁理士

1.手数料徴収システムの改善(2004年4月1日から)

電子出願された特許及び実用新案出願に関しては、超過頁に対する追加手数料を課すことなく、基本手数料のみが課されるようになる。また、電子出願の場合、明細書の補正、無効審判の請求等の手数料も低減される。

また、個人及び小企業体に対する70%の出願料金低減及び中規模企業体に対する50%の出願料金低減については、2005年まで一時的に利用可能とされてきたものであるが、本改正により、2005年以降も利用可能となる。また、国公立大学が、特許を所定の団体に譲渡する場合には、特許譲渡又は出願人変更の登録手数料が免除される。

2.手数料返還手続きの容易化(2003年12月1日から)

返還申請書提出手続きに関しては、申請者が特許オンラインシステムに接続、返還対象の内容を照会し、本人確認ができた場合、返還申請があったと看做される。また、添付書類提出は、スキャニングしたものをオンラインで提出可能である。さらに、手数料の返還通知書には返還金額が記載される。返還請求期間の満了日の1ヶ月前には満了予告通知書が発送される。

3.マレーシアにおける韓国特許の無審査による特許権取得可能化

韓国で権利化された特許は、マレーシアにおいても、新たに特許性審査をすることなく権利化されるようになった。韓国特許登録証の写しを提出する必要がある。

 

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