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EPO: ディスクレーマの許容性(拡大審判廷の決定)

松山 美奈子弁理士

2004年4月8日、EPO拡大審判廷は、ディスクレーマの許容性に関する決定(G0001/03及びG0002/03)を出した。判決要旨は以下の通り:

1.ディスクレーマの導入によるクレームの補正は、当該事項を除くことが出願時の明細書に明記されていないという理由だけでArticle 123(2)に反するとして拒絶してはならない。

2.出願時の明細書に開示されていないディスクレーマの許容性を判断する基準は以下の通り:

2.1 ディスクレーマは以下の事項を目的とする場合には許容されるであろう

-Article 54(3)及び(4)[日本の特許法29条の2の拡大 新規性と類似の規定]に規定する先行技術に対してクレームの範囲を明確に限定することで新規性を回復するため

-Article 54(2)[日本の特許法29条1項の新規性と類似の規定]に規定する偶発的な先行技術(クレームされた発明からあまりにかけ離れているため、発明をなすにあたり、当業者は考慮に入れないであろう先行技術)に対してクレームの範囲を明確に限定することで新規性を回復するため

-Article 52~57[特許対象とならない発明、公序良俗違反、産業上の利用性など]により、非技術的理由に対する特許要件の観点から除かれる主題をディスクレームするため

2.2  ディスクレーマは、新規性を回復するためもしくは非技術的理由に対する特許要件の観点から
主題を除くために必要であるよりも多くを除いてはならない。

2.3  進歩性もしくは開示要件の判断に関連するディスクレーマは、Article 123(2)に違反する。

2.4  ディスクレーマを含むクレームは、Article 84(クレームの記載要件)の明確性及び簡潔性の
要件を満足するものでなければならない。

注:優先権主張を伴う出願について、優先権の基礎とされる第一国出願の明細書にディスクレーマの導入により除かれる事項を除くことが明記されていない場合であっても、優先権に何らの影響を与えずに、ディスクレーマが認められる。

 

執筆者

特許部共同代表パートナー 特許部化学班サブチーフパートナー 弁理士

松山 美奈子 まつやま みなこ

[業務分野]

特許

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