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モロッコ: 意匠法改正

青木 博通弁理士

モロッコの意匠法が改正され、2004年12月18日に施行された。

主な改正点は、以下の通り。
1.存続期間は出願日より5年間で、更に5年毎の更新を2回行うことにより、最長、出願日から15年間保護される。
2.更新は、存続期間満了日前6ヶ月以内に行う。満了後6ヶ月のグレースピリオドがある。
3.出願日から3ヶ月以内に必要書類を補充できる。
4.新規性の審査は行われない。
5.多意匠一出願制度により、50件の意匠を1出願に含めることができる。
6.秘密意匠制度はない。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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