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韓国: 意匠法改正

青木 博通弁理士

韓国の意匠法が改正され、2005年7月1日より施行される。

主な改正点は、以下の通り。
1.法律の名称を、「意匠法」から「デザイン保護法」に変更する。「意匠」の語が日本の意匠法に由来するものであり、一般国民に馴染みがないため、「デザイン」の語に変更することとした。
2.物品の定義規定を新設して、タイプフェイスを物品とした。
3.「出願変更」を「出願の補正」に変更する。
4.無審査出願についても、情報提供があった場合には審査することとした。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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