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台湾: 改正特許法等の施行

中西 基晴弁理士

1.改正特許法の施行

改正特許法が、刑事罰に関する規定等を除き、2004年7月1日から施行されている。(また、改正特許法の施行に合わせ特許法施行細則が改正され、2004年7月1日から施行されている。)

改正特許法においては、特許要件等について、いくつかの点が明確化あるいは追加された。

1)新規性阻却事由の規定において、出願前に刊行物に記載されたもの、出願前に公然使用されたものに加え、出願前に公衆に知られたものが追加された。
2)新規性喪失の例外の規定において、出願人の意に反する開示によって新規性を喪失した場合が追加された。
3)先願主義の規定において、同一の発明または創作について2以上の出願があったとき、同一の出願人の場合には、いずれか1つの出願を選択しない限り、いずれの出願も特許を受けることができないことが追加された。
4)発明の単一性について、単一の一般的発明概念に属する2以上の発明を1つの出願に含めることができるようになった。

実用新案については、施行日以降に出願された実用新案出願だけでなく、施行日前の出願であって施行日までに審査が終了しなかった実用新案出願についても、形式審査制に移行した。

2.特許案件インタビュー作業要点の改正

特許案件インタビュー作業要点が改正され、2004年7月1日から施行されている。

これまでは初審拒絶査定後の再審査に限定されていたインタビューを、初審の段階でも、申請できるようになった。対応に困る拒絶理由通知を初審において受けた場合、例えば拒絶理由が不明確であったり、関連性が不明瞭な文献が引用されたりしたとき、インタビューの申請は検討に値する。

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