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特許の拒絶理由通知の応答期間延長-運用の変更(平成28年4月1日開始予定)

廣瀬しのぶ 弁理士

拒絶理由通知の応答期間の延長を受けるためにはこれまでは合理的理由を求められていましたが、平成27年改正法施行後は合理的理由を求められることなく、延長が受けられることになるとのアナウンスが特許庁よりされました。

(1)「拒絶理由通知の応答期間内」に行う期間延長請求

出願人が国内居住者の場合、1通の請求で2か月の応答期間の延長が認められます。

出願人が在外者の場合、1通の請求で2か月の応答期間の延長が認められ、2通目の請求で更に1か月の延長が認められます(最大3か月の期間延長)。2通の請求を同時に行うことも可能です。なお、期間延長請求1通につき2,100円の特許庁への手数料が必要となります。

(2)「拒絶理由通知の応答期間経過後」に行う期間延長請求

平成27年改正法5条3項の規定により、拒絶理由通知の応答期間経過後であっても、延長が可能な期間(2か月)内であれば請求により期間の延長が認められる運用となります。ただし、(1)の延長が認められたときは、応答期間経過後の延長請求はできません。

出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で2か月の応答期間の延長が認められます。この場合も、請求のための合理的な理由は不要です。また、当該期間延長請求を行う際には、上記(1)の延長請求よりも特許庁への手数料が高額となります(51,000円を予定)。

当該運用は、拒絶理由通知の応答期間が平成27年改正法の施行日(平成28年4月1日を予定)以後に経過する場合であって、かつ、応答期間の延長請求が平成27年改正法の施行日以後にされた場合に適用されます。

平成27年改正法の施行日前に請求があったときの期間延長については現行の運用のとおりですので、ご注意下さい。

詳細につきましては以下のウェブサイトをご参照下さい。http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm

<ご注意下さい>
拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知(前置審査中のものを含む)、及び特許権の存続期間の延長登録出願の拒絶理由通知の応答期間については、現行の運用のとおりで変更はありませんのでご注意下さい。すなわち、出願人が国内居住者の場合、以下の(i)の要件を満たすときに1回(最大1ヶ月)の延長が認められ、出願人が在外者の場合は、以下の(i)又は(ii)の要件を満たすときに最大3回(1通の請求ごとに1ヶ月、最大3ヶ月)の延長が認められます:
(i) 拒絶理由通知等で示された引用文献に記載された発明との対比実験データの取得;
(ii) 審判手続書類/手続書類の翻訳。

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