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台湾: 強制実施申請に対する許可

中西 基晴弁理士

2005年12月8日に、経済部知的財産局は、タミフルの特許に関する行政院衛生署からの強制実施申請に対し、条件付きで許可する決定をした。

許可理由は、台湾に対する鳥インフルエンザの脅威が迫ってきており、抗ウイルス薬を十分に備蓄する必要がある、というにある。

この強制実施許可に対しては、特許権者の利益を考慮して条件が付された。すなわち、強制実施許可の期間は2007年末までとし、また強制実施により製造された産品は国内の防疫上の需要に対してのみ提供されるものとし、しかも衛生署が強制実施に基づく産品を放出できるのは特許権者の提供した薬剤を優先的に使用してもなお十分な供給ができないときのみとした。さらに、衛生署が特許権者に対し補償金を支払う、等の条件が付された。

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